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外壁塗装の訪問販売

「近所を工事しているので、ついでにお宅の屋根も見ておきましょうか」
「今のうちに直しておかないと、大変なことになりますよ」

外壁塗装や屋根工事の分野では、こうした訪問営業をきっかけに契約を検討することになったという方が少なくありません。

訪問による営業そのものは、法律のルールを守っていれば違法なものではありません。ただし、その場で契約を急がされたり、不安を煽られたりして、十分に検討できないまま契約してしまうケースがあるのも事実です。

この記事では、熊本で外壁塗装・屋根塗装・防水工事を行っているホーミーズが、 注意しておきたい訪問営業の手口、契約を急がされたときの対処法、クーリングオフ制度 について分かりやすく解説します。

1. 訪問販売そのものは違法ではありません

まず知っておいていただきたいのは、事業者が訪問して営業を行うこと自体は、違法な行為ではないということです。

特定商取引法という法律では、訪問による営業について、事業者名や訪問の目的を告げること、契約内容を記載した書面を交付することなど、守るべきルールが定められています。これらのルールを守って営業している事業者も数多くあります。

注意が必要なのは、こうしたルールを守らず、不安を過度に煽ったり、事実と異なる説明をしたりして契約を急がせる一部の悪質なケースです。次の章で、代表的な手口を紹介します。

「訪問してきた=悪質」と決めつける必要はありません。
大切なのは、訪問してきた業者がどこの誰で、何を根拠にその説明をしているのかを、落ち着いて確認することです。

2. 悪徳業者に注意|「点検商法」の手口

外壁や屋根の工事に関する訪問営業でよく見られるのが、無料点検をきっかけに不安を煽り、契約を急がせる「点検商法」と呼ばれる手口です。国民生活センターなどでも注意喚起されている、代表的なパターンをご紹介します。

パターン1

「無料点検」を口実に訪問する

例:「近所で工事をしているので、ついでに無料で点検します」

ポイント:依頼していない点検を持ちかけられた場合は、まず事業者名と訪問目的をはっきり確認しましょう。点検を受けること自体に契約の義務は発生しません。

パターン2

屋根に上がり、その場で「危険な状態」と告げる

例:「屋根が今にも壊れそうです。今すぐ工事しないと雨漏りしますよ」

ポイント:屋根はお客様自身では状態を確認しにくい場所です。写真を見せてもらい、その場で契約せず、別の業者にも確認してもらいましょう。

パターン3・特に注意

点検中に、屋根材をわざと破損させる

例:点検と称して屋根に上がり、「ここが割れていますね」と、その場で撮影した破損箇所を見せてくる

ポイント:点検中に自分で屋根材を破損させ、あたかも元からあった不具合であるかのように見せかける、極めて悪質なケースが実際に報告されています。屋根に上がってもらう前の状態を、可能な範囲で地上から写真に撮っておく、依頼していない点検はそもそも断る、家族や近隣の方に立ち会ってもらうといった対策が有効です。少しでも不審に感じたら、その場で警察や消費者ホットラインに相談することも検討してください。

パターン4

「今日契約すれば特別価格」と即決を迫る

例:「本日中にご契約いただければ、この金額でご案内できます」

ポイント:本当に良い提案であれば、後日あらためて検討しても内容は変わらないはずです。即決を求められること自体を、一つの注意サインとして捉えましょう。

パターン5

「火災保険・地震保険が使える」と強調する

例:「保険を使えば実質無料で工事できます」

ポイント:保険が適用されるかどうかを最終的に判断するのは保険会社です。事業者が保険適用を断定することはできません。まずはご加入の保険会社・代理店に確認しましょう。

専門店からお伝えしたいこと
上記のような説明を受けたからといって、すべてが悪質というわけではありません。

ただし、「今すぐ」「今日だけ」「この場で」という言葉が繰り返される場合は、一度立ち止まって考える時間を持つことをおすすめします。

悪徳業者に共通する特徴チェックリスト

「この業者は大丈夫だろうか」と迷ったときは、次のような特徴が当てはまっていないか確認してみてください。特定の会社名を挙げることはできませんが、消費者トラブルに関する相談事例で共通して指摘される特徴です。

  • !
    会社名・所在地・連絡先をはっきり名乗らない、または名刺を渡さない
  • !
    「今日中」「今だけ」など、契約を急がせる言葉を繰り返す
  • !
    指摘した不具合の写真や具体的な根拠を見せてくれない
  • !
    屋根に上がった後、地上からは確認しようのない破損を指摘してくる
    点検中に自ら破損させ、既存の不具合のように見せかけるケースが報告されています。屋根に上がる前の状態を、可能な範囲で写真に残しておきましょう。
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    見積書が「一式」表記ばかりで、内容・数量が分からない
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    「他社に相談したら値段が上がる」など、相見積もりを露骨に嫌がる
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    保険適用や補助金について、断定的な言い方をする
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    契約後、しつこい電話や再訪問がある

これらはあくまで一般的に注意喚起されている特徴であり、1つ当てはまったからといって即断定できるものではありません。複数当てはまる場合や、少しでも不安を感じた場合は、その場で決めず、公的な相談窓口や他の専門業者に確認することをおすすめします。

参考:国民生活センターでも、屋根工事の点検商法に関する相談件数が年々増加していることが報告されています。契約当事者の8割超が60歳以上というデータもあり、特にご高齢のご家族がいらっしゃるご家庭では注意が必要です。
詳しくは、国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」をご参照ください。

3. 契約を急がされたときの対処法

実際に訪問営業を受け、契約を迫られたときは、次のような対応を心がけてください。

STEP 01 その場で契約書に署名・捺印しない
どれだけ急かされても、その場で判断する必要はありません。「家族に相談してから決めます」と伝えて、一度持ち帰りましょう。
STEP 02 説明内容や見積書を写真に残す
指摘された箇所の写真や、見積書のコピーを手元に残しておくと、後で他の業者に相談する際の材料になります。
STEP 03 別の業者にセカンドオピニオンを依頼する
本当に工事が必要な状態なのか、指摘された内容が妥当なのか、別の業者に確認してもらうことをおすすめします。
STEP 04 不安な場合は消費者ホットラインへ相談する
契約すべきか迷う場合や、強引な勧誘を受けて困っている場合は、局番なしの「188(いやや)」にかけると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
訪問営業を受けた・見積もりをもらった方へ

「これって本当に必要な工事?」セカンドオピニオンも承ります

他社から受けた指摘内容や見積書を見せていただき、内容についてご説明します。
契約を迫ることはありませんので、写真や見積書があればそのままお持ちください。

4. クーリングオフ制度を正しく知る

訪問販売で契約した場合、一定の条件のもとで「クーリングオフ」という制度を利用し、契約を無条件で解除できることがあります。

クーリングオフの基本ルール(訪問販売の場合)
  • 契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で解除できる
  • 解除の通知は書面のほか、メールなどの電磁的記録でも可能
  • 事業者は、解除にともなう違約金や損害賠償を請求できない
  • すでに代金を支払っていた場合は、返金してもらえる

書面で通知する場合は、送った日付が記録に残るよう、控えを取っておくか、特定記録郵便・簡易書留などの方法で送ることをおすすめします。メールで通知する場合も、送信履歴を残しておくと安心です。

8日を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。
事業者が事実と異なる説明をしていた場合など、契約の取消しを主張できるケースもあります。自己判断せず、次の章でご紹介する窓口に相談してください。

5. すでに契約してしまった場合の相談窓口

「もう契約してしまった」「工事が始まってしまった」という場合も、諦める前に一度、公的な窓口へ相談することをおすすめします。

窓口 連絡先・特徴
消費者ホットライン局番なし「188」。お近くの消費生活相談窓口を案内
国民生活センター消費者トラブル全般の相談・情報提供
弁護士・司法書士契約解除や返金交渉が難航している場合の法的な相談先

※相談窓口の受付時間や対応内容は変更される場合があります。最新の情報は各窓口の公式サイトでご確認ください。

6. 業者選びで確認しておきたいポイント

訪問営業をきっかけに検討する場合も、そうでない場合も、業者選びの基本は同じです。

POINT 01 会社の所在地・実店舗を確認できる
施工後に相談できる会社かどうかを確認しましょう。
POINT 02 指摘内容の根拠を説明してくれる
「危険です」で終わらせず、写真や具体的な状態を示しながら説明してくれるかを確認しましょう。
POINT 03 見積もりの内容が具体的
工事内容・使用材料・数量が明記されているか確認してください。
POINT 04 即決を求めない
検討する時間を確保してくれるかどうかも、大切な判断材料です。
POINT 05 相見積もりを歓迎してくれる
他社との比較を嫌がらない業者は、自社の提案に一定の自信を持っていることが多いです。

7. 熊本で外壁塗装が気になる方へ

ホーミーズは熊本で、外壁塗装・屋根塗装・防水工事を行っている外装工事の専門店です。これまで熊本を中心に約3,000棟の施工に携わってきました。

ホーミーズの営業スタイルについて
ホーミーズでは、突然訪問して契約を迫るような営業は行っておりません。

お客様からのお問い合わせ・ご相談をいただいてから、現地調査・お見積りをご案内しています。

他社から訪問を受けて指摘された内容についても、セカンドオピニオンとしてご相談いただけます。
その場で判断を迫ることはありませんので、お気軽にご相談ください。
確認したいこと ホーミーズ
熊本での施工実績約3,000棟
実店舗熊本市にショールームあり
営業スタイルお問い合わせいただいてからご案内(飛び込み営業なし)
現地確認・お見積り無料
相見積もり歓迎
セカンドオピニオン対応可

8. よくある質問

Q. 訪問販売という方法自体が違法なのですか?
いいえ、訪問して営業を行うこと自体は違法ではありません。特定商取引法という法律のルールに沿って、正しく事業者名や勧誘目的を伝え、契約書面を交付していれば、訪問による営業も認められています。注意が必要なのは、不安を煽って契約を急がせたり、虚偽の説明をしたりする一部の悪質なケースです。
Q. 点検してもらったら、必ず契約しないといけませんか?
その必要はありません。点検や診断を受けたこと自体に契約の義務は発生しません。その場で判断せず、内容を持ち帰って検討したり、別の業者にも確認してもらったりして構いません。
Q. 点検で「屋根が割れている」と言われました。信じて大丈夫ですか?
屋根の状態は地上から確認しにくいため、指摘内容が正しいかどうかをその場で判断するのは難しいものです。中には、点検中に自ら破損させて不具合があるように見せかける、悪質なケースも報告されています。屋根に上がってもらう前に、可能な範囲で地上から写真を撮っておく、依頼していない点検はそもそも断る、少しでも不審に感じたら別の業者にも確認してもらう、といった対応をおすすめします。
Q. クーリングオフはどうやって行えばいいですか?
契約書面を受け取った日を含めて8日以内に、書面またはメールなどの電磁的記録で事業者に通知することで、無条件に契約を解除できます。書面で行う場合は、発信した日付が分かるよう、控えを残すかハガキであれば特定記録郵便などで送ることをおすすめします。不安な場合は消費者ホットライン188へご相談ください。
Q. 8日を過ぎてしまったら、もう解約できませんか?
クーリングオフ期間は過ぎていても、事業者が事実と異なる説明をしていた場合など、契約の取消しや無効を主張できる場合があります。自己判断せず、消費者ホットライン188や国民生活センターなど公的な窓口へ相談することをおすすめします。
Q. ホーミーズは訪問販売を行っていますか?
ホーミーズでは、突然訪問して契約を迫るような営業は行っておりません。お客様からのお問い合わせ・ご相談をいただいてから、現地調査・お見積りをご案内しています。

9. まとめ|焦らず、まず落ち着いて確認することから

訪問による営業そのものが悪いわけではありません。大切なのは、その場で判断せず、落ち着いて確認する時間を持つことです。

訪問営業を受けたときに大切なポイント
  • 「今すぐ」「今日だけ」に流されず、一度持ち帰って検討する
  • 指摘内容は写真や書面で記録しておく
  • 不安な場合は別の業者にセカンドオピニオンを聞く
  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、書面やメールなどでクーリングオフができる
  • 困ったときは消費者ホットライン188へ相談する

ホーミーズでは、他社からの訪問営業で指摘を受けた内容についてのご相談や、見積書の内容確認だけでも承っています。

「これで大丈夫か、専門家の意見も聞いてみたい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

藤本将也の顔写真

監修者:藤本 将也(ふじもと しょうや)

ホーミーズ株式会社 代表。
熊本を拠点に、外壁・屋根塗装、工場・アパート塗装、住宅リフォームなど幅広く対応。
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他社の見積書や指摘内容を見せていただき、内容についてご説明します。
契約を迫ることはありませんので、お気軽にご相談ください。

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